土地家屋調査士業務
このような
お悩み・ご不安・ご相談
など、ございませんか?
- 土地の境界が分からない
- 土地の境界をはっきりさせて相続させたい
- 土地を売りたい、一部だけを売りたい
- 土地を兄弟で分けたい
- 建物を増築した
- 敷地内にガレージを作った
私たちにお任せください!
土地の境界がはっきりしていないと思わぬトラブルを生む原因となることがあります。
不動産の安全な取引のためにも対象となる土地の境界確定測量等を行うことで、
取引上障害となり得る問題を事前に調査し、適切なアドバイスをさせていただくことができます。
また、土地・建物は登記記録と現況を一致させておくことで担保価値を適正に保つことができます。
大切な資産を将来へつなげていくためにもきちんと管理することをおすすめいたします。
当事務所には不動産鑑定士・一級建築士が在籍しており、弁護士・司法書士・行政書士・税理士等の関連士業との連携もいたしておりますので、専門家として様々な視点から的確なアドバイス・ご提案等をさせていただくことができます。
疑問に思うこと、不安なことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
業務内容例
土地に関する登記
土地の場所・広さ・何に利用しているのか・その土地を分筆したのはいつか等、対象の土地について公に登録すること、これが土地に関する登記になります。
土地・建物に関する表題部の登記を申請することができる資格は、土地家屋調査士だけです。
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01
土地分筆登記
一つの土地をいくつかに分けたい場合、土地の一部を売りたい場合 など
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02
土地合筆登記
複数の土地を一つにまとめたい場合 など
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03
土地地目変更登記
農地や駐車場に家を建てた場合
建物を取壊して駐車場にする場合など -
04
土地地積更正登記
登記されている面積と実際の面積が違う場合 など
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05
土地表題登記
水路や里道など払下げを受ける場合 など
建物に関する登記
建物が存する場所・構造・面積・形状等の情報を公に登録すること、これが建物に関する登記になります。
新築した場合、取壊した場合、増築した場合など、その事由が生じてから1か月以内に登記をしなければならない義務があります。
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01
建物表題登記
家を新築した場合、未登記のままの建物を登記する場合 など
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02
建物滅失登記
建物を取壊した場合、現存しない建物が登記記録に残っている場合 など
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03
建物表題変更登記
増築した場合、一部を取壊した場合
屋根の種類を変更した場合 など
測量業務
対象の不動産を測量することにより現況を明確にすることができ、不動産の価値を適正に保つことができます。
また、境界が明確になることによって、後々の取引や相続等をスムーズに行うことができます。
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01
境界確定測量
現況測量とは異なり、隣接地の所有者、道路や水路に接している場合には管理している行政との立会いを行い、境界を確定させます
- 隣接地との境界がはっきりしない場合
- 境界標がない場合
- 土地の売買をしたい場合 など
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02
現況測量
土地の現況を把握するための測量です。隣接地、道路、水路等の所有者との立会いは行いませんので、境界確定測量を行った場合と面積・境界の位置等が変わる可能性があります
- 建物の設計のため
- 土地のおおよその寸法、面積を知りたい場合 など
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03
境界復元測量
境界標がなくなったり、移動したりしている場合、元の位置に境界標を復元するための測量です
- 災害により境界標の位置が移動した場合
- 工事により境界標がなくなった場合 など